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解決事例

高次脳機能障害の事例

若年者の高次脳機能障害の事例

 高校生が横断歩道を横断中に,赤信号無視の自動車にはねられて,自賠責保険で7級4号の高次脳機能障害を残しました。
 保険会社からの提示額は,損害総額が1600万円あまりでした。
 裁判では,後遺障害の等級が7級か,9級かで争われましたが,裁判所から中間的な和解案が出され,損害総額は6200万円あまりとなる和解案が示されました。
 高次脳機能障害は,身体の機能的な障害ではなく,些細なことで怒るようになったといった人格の変化や,二つのことを同時にできない,さっき伝えたことを覚えていないといった後遺障害です。したがって,周りの人は,事故による後遺障害があるとは思わず,そのために,周囲とのコミュニケーションがうまくとれなくなってしまうことも多いようです。
 これまでは,後遺障害としての認知度は低かったように思われますが,近年は,その判断基準も整備されてきました。
 高次脳機能障害が生じるのは,頭部外傷による脳の器質的損傷(脳内での出血や脳の萎縮など)が原因です。近年は,一部の医師から脳内での出血などがない,比較的小さい衝撃の事故でも高次脳機能障害が発症する(軽度外傷性脳損傷)と主張されているようですが,裁判で認められた例は少ないように思われます。
 さて,この事案では,7級か9級か,高次脳機能障害の程度が問題とされました。自賠責保険では,7級と判断されていましたが,被告側からは,労災基準によれば9級が妥当との医師の意見書が提出されていました。
 原告(被害者)本人に法廷に出てもらって尋問することも考えたのですが,私が面談したところでは,きちんと会話もできることから,尋問をしても,裁判官には「後遺障害の程度は軽いのではないか」との印象を与えるのではないか,と思われました。
 高次脳機能障害を残した場合でも,特に若い人の場合,症状固定時(後遺障害の等級を判定する時点)よりも,その後徐々に障害の程度が改善する場合もあります。
 そのようなことを考慮すると,裁判所からの和解案を受諾するのが良いのではないかと考え,依頼者にもご了解いただいた上で,和解を受諾しました。

高次脳機能障害で併合2級の後遺障害を残した事例

 小学生の被害者が,道路を横断していたところ,直進してきた自動車にはねられ,頭部外傷などから,3級3号高次脳機能障害など併合2級の後遺障害を残しました。当職が受任した後に保険会社から提示された賠償額は,6800万円あまりでした。
 裁判では,過失相殺の他,後遺障害の程度,将来の介護費用,素因減額などが争点となりました。
 被害者の高次脳機能傷害の程度を立証するため,お母さんと先生との間でやりとりされたノートをお借りして,そこに記載されていた学校での具体的な様子をまとめ,裁判所に提出しました。
 高次脳機能障害は,身体的な障害とは異なるので,後遺障害診断書の記載などからはなかなか具体的な障害の内容や程度を理解してもらうことは困難です。そのため,どれだけ日常生活の様子を裁判所に理解してもらえるかが,立証のポイントになるものと思われます。
 結局,1億3000万円で和解しました。

醜状痕が残った事例

醜状痕による逸失利益が一部認められた事例

 後部座席に乗車していた女性が,事故の際に車内に頭部や顔面を強打し,頭部から顔面にかけて醜状痕(線状痕)(傷跡)を残しました。自賠責の後遺障害等級は9級16号でした。
 保険会社からの提示額は,傷害部分だけの提示で,74万円あまりでした。
 醜状痕(傷跡)が残った場合に,裁判でどの程度の賠償額が認められるかは,なかなか見通しが難しいところです。若い女性の場合には,就職や転職の際に支障が出る可能性が高いとして,相応の逸失利益が認められることが多いように思いますが,男性の場合や,公務員など,転職の可能性が低い場合には,逸失利益が否定される,あるいは減額されることが多いように思います。
 また,傷跡の程度や場所も問題となります。部分的に皮膚の色が異なる,という程度であれば,化粧でわかりにくくすることもできますので,賠償額は低めになります。他方で,変色の範囲が広かったり,形状が変わったりしている場合などは,賠償額は高めになる傾向にあるといえるでしょう。
 この件も,そういうことから,どの程度の賠償額が認められるか,なかなか見通しがつきにくい事例といえました。
 裁判の結果,裁判所から,休業損害については,保険会社提示のおよそ3倍,傷害慰謝料もおよそ3倍となる和解案が示されました。
 後遺障害逸失利益は,就労への影響派が全くないとはいえないが,線状痕の一部は髪で隠れる可能性もあることなどから,200万円あまりの認容にとどまりました。

物損に関する事例

衝突による損傷の程度を立証した事例

 交差点手前で停止した四輪車に続いて,その後方にバイク(外国製のやや特殊なバイク)が停止したところ,四輪車が後退してきて,停止していたバイクの前部に衝突しました。四輪車の損傷の程度は,後部バンパー(樹脂製)が一旦へこんで,その後元に戻った,という程度の損傷で,バンパーの取り替えのみでした。
 バイクの損傷は,前部に突き出ていた金属製のフレームのみでした。しかし,被害者が持ち込んだバイクの修理工場から,バイクの中央部分に位置するメインフレームが曲がっているとの主張がなされました。
 前部のフレームと,メインフレームは,別の部材で,前部のフレームは比較的細いのに対し,メインフレームは太くなっています。したがって,前から衝撃を受けた場合には,衝撃を受けた部分により近く,しかも細い前部のフレームがまず損傷し,そこで衝撃を吸収できなかったときに,後のメインフレームが変形することになります。よって,被害者(の入庫した修理工場)の主張するような損傷はあり得ません。
 この事案は,保険会社側の事案でしたので,保険会社のアジャスター(物損の査定担当車)と打ち合わせて上記の主張をするとともに,意見書を作成してもらい,裁判所に提出しました。
 判決は,上記の損傷の点については,当方の主張が認められました。

事故の発生状況などが問題になった事例

どちらがセンターラインオーバーしたのか(警察の認定を覆した事例)

 乗用車とトラックがカーブで正面衝突した事故について,どちらの車両がセンターラインをオーバーしたのかが問題となりました。センターラインがあるのに,いずれかの車両がそれを超えて反対車線に進入して衝突した場合,過失割合は原則として,センターラインを超えた方が100%となります。
 この事故では,警察の実況見分調書では,乗用車側がセンターラインをオーバーしたとして処理されていました。カーブで,かつ擁壁などもあって見通しが悪いため,双方の運転者の記憶はそれほど定かではありません。いずれも自車がセンターラインをオーバーしたという認識ではありませんでした。
 この事故では,衝突現場付近のトラック側の車線の中央線に近いところに一本のタイヤ痕が印象されていました。これがトラックのものであることは明らかだったのですが,一本しかなかったために,これがトラックの右のタイヤによって付けられたものか,左のタイヤによって付けられたものかが問題となりました。右のタイヤによって付けられたものならば,トラックはセンターラインをオーバーしていないことになります。他方で,左のタイヤによって付けられたものならば,トラックの右タイヤは中央線を越えていることになり,トラックがセンターラインをオーバーしたことになります。
 裁判では,この点が大きな争点となり,自動車工学の専門家による鑑定書を提出し,さらには尋問も行いました。その結果,一審判決は,当方の主張どおり,トラックがセンターラインをオーバーしたと認定され,トラック側の過失が100%であるとされました。
 警察による実況見分調書では,乗用車側のセンターラインオーバーとされていた事故原因について,自動車工学鑑定などの結果により,警察の認定を覆してトラック側のセンターラインオーバーと認定されたという点で,珍しい事案となりました。なお,この事案は控訴審で和解しています。
あさかぜ法律事務所
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