
交通事故
traffic accident

交通事故を起こしてしまったり、あるいは交通事故の被害に遭ったりしたら、まず、警察へ連絡しなければなりません。負傷者がいるときは、その救護もしなければなりません。
それから、保険会社へ連絡してください。
軽微な事故でも、警察への届け出は必ず行ってください。
最近は携帯電話機やスマホにカメラ機能がついています。
これを使って、事故直後の状況を写真撮影しておくと、後々役立つことがあります。
軽微な事故でも、警察への届け出は必ず行ってください。
最近は携帯電話機やスマホにカメラ機能がついています。
これを使って、事故直後の状況を写真撮影しておくと、後々役立つことがあります。
後続車に邪魔だからということで車両を移動させることもありますが、その前に撮影しておくとよいでしょう。もちろん、負傷者がいるときは、負傷者の救護が先です。
事故現場では、賠償についての約束はしないでください。
どちらが悪いか、どれだけ払わないといけないか、ということは、その場で話をしないでください。
もちろん、これは謝罪しないように、ということではありません。
謝罪はしても、賠償についての約束はしない、です。
なお、事故現場での約束は、法的な約束とは認められないことが多いです。
なお、事故現場での約束は、法的な約束とは認められないことが多いです。
人身事故の届け出をするか
警察への事故の届け出は、「物件事故」と「人身事故」があります。
警察への事故の届け出は、「物件事故」と「人身事故」があります。
怪我をしたとの診断書を警察へ出すと、「人身事故」となります。
ただ、「人身事故」の届け出をしないと、怪我の治療費などを支払ってもらえない、ということではありません。
なお、「人身事故」の届け出をしないと、警察は実況見分調書を作成しません。
ただ、「人身事故」の届け出をしないと、怪我の治療費などを支払ってもらえない、ということではありません。
なお、「人身事故」の届け出をしないと、警察は実況見分調書を作成しません。
事故の状況が争いになったときには、この実況見分調書が役立つことがあります。
当事者同士で話をしておくこと
事故直後に当事者同士で話をする機会があったら、双方の運転手の住所、氏名、連絡先を交換しておきましょう。
任意保険の会社名を聞いておいてもいいと思います。
ただし、その場では賠償についての話や約束はしてはいけません。
ただし、その場では賠償についての話や約束はしてはいけません。
賠償については、保険会社に任せましょう。
保険会社へも連絡を
事故を起こした場合、事故に遭った場合は、警察へ連絡するとともに、保険会社にも連絡しましょう。
保険会社へも連絡を
事故を起こした場合、事故に遭った場合は、警察へ連絡するとともに、保険会社にも連絡しましょう。
保険会社への連絡が遅れると、最悪の場合保険金を支払ってもらえないこともあります。
どこの保険会社でもたいてい24時間対応の連絡先をもうけているはずです。
交通事故の場合は健康保険は使えない?
交通事故の場合でも健康保険を使うことはできます。かつては、交通事故の場合には健康保険は使えません、としている病院が多かったのですが、最近ではあまり聞かなくなったように思います。
健康保険を使うべきか
事故の加害者に100%の責任がある事故(追突事故など)の場合には、被害者にとって健康保険を利用するメリットはありません。
しかし、被害者にも事故発生についての過失がある場合には、健康保険を使用するメリットがあります。
交通事故の場合でも健康保険を使うことはできます。かつては、交通事故の場合には健康保険は使えません、としている病院が多かったのですが、最近ではあまり聞かなくなったように思います。
健康保険を使うべきか
事故の加害者に100%の責任がある事故(追突事故など)の場合には、被害者にとって健康保険を利用するメリットはありません。
しかし、被害者にも事故発生についての過失がある場合には、健康保険を使用するメリットがあります。
とくに、被害者の過失が大きいとき(大きいと判断されるかもしれないとき)には、使わないと、もらえる賠償額に違いが出てくる可能性があります。
健康保険を使うと、被害者(患者)の負担は3割となります。
被害者の過失が40%とすると、この3割の自己負担分の60%が支払ってもらえますので、被害者の負担は3割の40%となります。
残りの7割のうち、60%は事故の加害者に請求され、40%は健康保険組合の負担となります。
治療費を支払ってくれない
事故の加害者に任意保険があるのに、保険会社が治療費を支払ってくれないことがあります。
治療費を支払ってくれない
事故の加害者に任意保険があるのに、保険会社が治療費を支払ってくれないことがあります。
このような場合、被害者としては、自分の健康保険を使用した上で、自己負担分を支払いつつ治療を受けるほかありません(労災などが使える場合はそれを利用しましょう)。
保険会社が治療費を支払ってくれない理由にはいくつか考えられます。
保険会社が治療費を支払ってくれない理由にはいくつか考えられます。
- 被害者の過失が大きい(おおむね50%以上)場合が考えられます。
信号機の表示について、どちらが青でどちらが赤だったかが争われている場合なども含まれます。
この場合、調査の結果、被害者の過失が加害者よりも小さいことがわかった場合には、その時点からさかのぼって治療費を支払ってもらえることが多いと思われます。 - 被害者の治療について、不要な治療内容と考えられる場合も支払ってもらえません。
むち打ちで1週間以上入院しているような場合や、病院ではなく、整体院に通っている場合などが挙げられます。 - 加害者の任意保険に年齢条件違反がある場合も支払ってもらえません。
この場合、示談代行もありません。
これらの場合、被害者としては、加害者の自賠責保険に被害者請求する方法で、治療費の負担を軽減することができます。
ただし、自賠責保険の障害部分の限度額は120万円です。
また、被害者の過失が大きいと判断された場合には、重過失減額がされることもあります。
症状固定とは
ある程度の治療が進むと、保険会社から「そろそろ治療の終了時期では」と言われることがあります。
この治療の終了時期を「症状固定」といいます。「まだ痛いから治療を続けたいのに、治療をやめろというのか。」と怒る方もおられますが、損害賠償としては、症状固定までの治療費を支払えば足りる、とされています。
残った痛みについては、「後遺障害」として、別に賠償の対象となるのです。
そして、「症状固定」というのは、残っている症状に対して、まだ治療を続けるべきか、それとも後遺障害と判断すべきかの分かれ目になります。したがって、「症状固定」というのは、一般的に認められた治療法を行っても、症状が改善する見込みがなくなった状態のことを言います。
そして、「症状固定」というのは、残っている症状に対して、まだ治療を続けるべきか、それとも後遺障害と判断すべきかの分かれ目になります。したがって、「症状固定」というのは、一般的に認められた治療法を行っても、症状が改善する見込みがなくなった状態のことを言います。
「症状固定」と判断されたら、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、これをもとに「後遺障害等級認定」を受けることになります。
後遺障害等級は、1級から14級まであります。等級に応じた賠償を受けることになります。
なお、症状は残っているけれど、「非該当」ということもあります。
リハビリをすると楽になるのに「症状固定」なのか
「症状固定」とは、一般的に認められた治療法を行っても改善が見込めない状態です。
ここでいう改善とは、「マッサージをすれば一時的に楽になる」といったものは含みません。
したがって、このような場合は、もはや症状固定の時期に至っていると判断されてもやむを得ません。
ただ、症状は一進一退を繰り返しながら徐々に改善していくものなので、一概に上記のような状態だから症状固定だと断定することはできません。受傷から現在までの治療経過、症状の推移などを総合的に判断することになります。
むち打ちの場合の症状固定時期は?
症状固定時期の判断で最も難しいのはいわゆる「むち打ち症」です。
画像などで異常が発見できないと、自覚症状のみでの判断となるため、判断が難しいのです。
過去に集計された統計などから、短い人で3ヶ月、おおむね6ヶ月、長い人で9ヶ月程度で症状固定に至るといわれています。
過去の裁判所の判断を見ても、6ヶ月から12ヶ月で症状固定に至っていると判断している事例が多いように思われます。
過去に集計された統計などから、短い人で3ヶ月、おおむね6ヶ月、長い人で9ヶ月程度で症状固定に至るといわれています。
過去の裁判所の判断を見ても、6ヶ月から12ヶ月で症状固定に至っていると判断している事例が多いように思われます。
休業損害とは
事故によって怪我をしたため、出勤できなくなり、給与が支払ってもらえない場合には、その分を休業損害として加害者に請求できます。
事故によって怪我をしたため、出勤できなくなり、給与が支払ってもらえない場合には、その分を休業損害として加害者に請求できます。
もちろん、給与所得者(サラリーマン)だけではなく、自営業者も請求できます。
主婦も請求できます。主婦(家事従事者)も、怪我のために家事労働ができなかった場合には、休業損害を請求できるのです。
無職の人や、就職活動中の人、アルバイトをしていた学生などについては、別に説明します。
休業損害の対象となるのは欠勤だけか
休業損害の対象となるのは、原則として、怪我のために仕事を休んで、給与を支払ってもらえなかった場合です。
主婦も請求できます。主婦(家事従事者)も、怪我のために家事労働ができなかった場合には、休業損害を請求できるのです。
無職の人や、就職活動中の人、アルバイトをしていた学生などについては、別に説明します。
休業損害の対象となるのは欠勤だけか
休業損害の対象となるのは、原則として、怪我のために仕事を休んで、給与を支払ってもらえなかった場合です。
したがって、欠勤して給与がカットされた場合には、休業損害の支払い対象となりますが、給与が支払われていた場合には、重ねて休業損害を支払ってもらうことはできません。
他方、有給休暇を消化した場合は、給与が支払われていても、休業損害を支払ってもらえます。
他方、有給休暇を消化した場合は、給与が支払われていても、休業損害を支払ってもらえます。
有給休暇は本来、労働者が自由に使えるはずなのに、怪我のために使用したことによって、そのような休暇が取れなくなったので、それが損害と評価されるのです。
ボーナスの減額は補償してもらえるのか
病欠の期間中、給与は支払ってもらえたが、ボーナスがカットされた場合は、その分を補償してもらえます。
ボーナスの減額は補償してもらえるのか
病欠の期間中、給与は支払ってもらえたが、ボーナスがカットされた場合は、その分を補償してもらえます。
その場合、休業損害証明書とは別に、賞与減額証明書を勤務先に作成してもらう必要があります。
証明書の用紙は保険会社にあります。
残業代は補償してもらえるのか
病院に通院するために残業できず、残業手当がなくなった場合には補償してもらえるのでしょうか。
残業代は補償してもらえるのか
病院に通院するために残業できず、残業手当がなくなった場合には補償してもらえるのでしょうか。
事故がなければ、残業をしていたのに、事故のために残業できなかったと言うことが証明できれば、支払ってもらえるでしょう。
しかし、残業の必要性は日々変わるので、「事故がなければ残業していた」ということの証明が難しいといえます。
休業損害を支払ってもらうための資料
給与所得者(サラリーマン)の場合には、勤務先に休業損害証明書を作成してもらいます。用紙は保険会社にあります。
自営業者は、事故前の収入を証明する資料を提出します。
しかし、残業の必要性は日々変わるので、「事故がなければ残業していた」ということの証明が難しいといえます。
休業損害を支払ってもらうための資料
給与所得者(サラリーマン)の場合には、勤務先に休業損害証明書を作成してもらいます。用紙は保険会社にあります。
自営業者は、事故前の収入を証明する資料を提出します。
また、事故後収入が減少したことを証明する資料が必要になることもあります。収入を証明する資料としては、確定申告書があります。
確定申告をしていない場合、確定申告をしていても過少申告している場合には、その他の方法で証明する必要がありますが、裁判所にはなかなか認めてもらえません。
ただ、平均的な収入程度の収入があっただろうと思ってもらえれば(これを蓋然性といいます。)、統計上の平均年収で算出してくれることもあります。
主婦(家事従事者)は、学歴・年齢を平均した女性の平均年収で算出します。
ただし、高齢者の場合には、少し異なることもあります。
この場合は、家族構成などを聞かれることがあります(証明の方法としては住民票などがあります)。
無職でも休業損害は支払ってもらえるのか
無職では休業損害は支払ってもらえません。
無職でも休業損害は支払ってもらえるのか
無職では休業損害は支払ってもらえません。
事故がなければ仕事をして、収入を得ていたとはいえないからです。
就職活動中の場合は支払ってもらえるのか
就職活動中の場合は、一部支払ってもらえる場合があります。
就職活動中の場合は支払ってもらえるのか
就職活動中の場合は、一部支払ってもらえる場合があります。
たとえば、重傷を負って1年間就職できなかった人について、事故がなければ、2ヶ月後には就職していただろうと思われる場合には、2ヶ月後から休業損害が認められます。ただし、金額については、控えめな算定になることが多いようです。
事故に遭ったときにはすでに内定をもらっていたような場合には、勤務開始日からの休業損害が支払ってもらえると考えてよいでしょう。
学生のアルバイト代は支払ってもらえるのか
学生のアルバイトについても、事故がなければアルバイトを継続していたであろうと思われる場合には、休業損害として支払ってもらえるといってよいでしょう。ただし、4年生になったら就職活動のためにアルバイトをやめていた、あるいは減らしていたと思われる、定期試験の前にはアルバイトを減らしていたと思われる、などと判断されている事例もあります。
なぜ1日5,700円なのか
よく保険会社からは、1日5,700円しか支払えませんと言われることがあります。
事故に遭ったときにはすでに内定をもらっていたような場合には、勤務開始日からの休業損害が支払ってもらえると考えてよいでしょう。
学生のアルバイト代は支払ってもらえるのか
学生のアルバイトについても、事故がなければアルバイトを継続していたであろうと思われる場合には、休業損害として支払ってもらえるといってよいでしょう。ただし、4年生になったら就職活動のためにアルバイトをやめていた、あるいは減らしていたと思われる、定期試験の前にはアルバイトを減らしていたと思われる、などと判断されている事例もあります。
なぜ1日5,700円なのか
よく保険会社からは、1日5,700円しか支払えませんと言われることがあります。
これは、どのような計算に基づいているのでしょうか。実はこれは自賠責保険の支払い基準なのです。
収入があるけれど、いくらなのかよくわからない、という場合、自賠責保険では1日5,700円として算定しています。
そこで、任意保険会社も、収入がいくらなのかよくわからない場合には、自賠責保険に併せて1日5,700円という金額を提示するのです。
この5,700円には、それ以上の意味はありません。
慰謝料とは
慰謝料には以下の種類があります。
慰謝料には以下の種類があります。
- 傷害(怪我)を負ったことに対する慰謝料
- 後遺障害が残ったことに対する慰謝料
- 死亡に対する慰謝料など
これらは、いずれも被害を被った本人の精神的損害に対する慰謝料です。
入通院の後に後遺障害が残った事例では、(1)と(2)を請求することになります。
入院の後に死亡した場合には、(1)と(3)を請求することになります。
また、これ以外に、近親者に発生する慰謝料があります。
慰謝料の金額はどうやって決まるのか
傷害慰謝料の金額は、入院・通院した期間で決まることが多いです。
また、これ以外に、近親者に発生する慰謝料があります。
慰謝料の金額はどうやって決まるのか
傷害慰謝料の金額は、入院・通院した期間で決まることが多いです。
通院や通院の期間が長いということは、それだけ大きな怪我だったということになるからです。
しかし、通院した日数が少ないときや、リハビリのために長期間通院したような場合には、慰謝料額が減額されることもあります。
入院・通院の期間は、あくまで怪我の大きさを推測するための材料に過ぎないので、「これだけ通院すればこれだけの慰謝料がもらえる」というものではありません。
入院・通院の期間は、あくまで怪我の大きさを推測するための材料に過ぎないので、「これだけ通院すればこれだけの慰謝料がもらえる」というものではありません。
なお、自賠責保険では、傷害慰謝料の金額は1日あたり4200円とされています(条件によってこれが2倍になります)。
しかし、これはあくまで自賠責保険の支払い基準に過ぎず(したがって総額120万円までの場合になります)、裁判でもこの基準で算定されるわけではありません。
物損には慰謝料はないのか
慰謝料とは、精神的な損害に対する賠償です。人の生命・身体が傷つけられた場合、精神的な損害が生じます。
物損には慰謝料はないのか
慰謝料とは、精神的な損害に対する賠償です。人の生命・身体が傷つけられた場合、精神的な損害が生じます。
これを補償するのが慰謝料なのです。
他方、物が壊れた場合には、そのものを修理する費用を支払ってもらえれば、物は元通りになります。
代わりの物を購入する金銭を賠償してもらった場合も同様です。
したがって、物的な損害に対しての慰謝料は原則として認められません。
したがって、物的な損害に対しての慰謝料は原則として認められません。
後遺障害とは
治療を続けても症状が完治しない場合、残った症状に対する賠償がないのでしょうか。
治療を続けても症状が完治しない場合、残った症状に対する賠償がないのでしょうか。
残った症状が後遺障害と認定される程度のものであるときは、賠償額の算定の際、後遺障害に対する賠償が加算されます。
後遺障害と認定するのは、最終的には裁判所です。
しかし、すべての事案について裁判をしていてはとても煩雑です。
そこで、自賠責保険は、自賠責保険金の支払いについて、等級とその認定基準を設けて、被害者の等級が何級に該当するのかを判断し、それに応じて保険金を支払っています。
任意保険会社は、自賠責保険の上乗せの保険ですので、任意保険会社が被害者に対して賠償額を提示する際にも、自賠責保険の認定結果をもとに賠償額を算定することが多いです。
後遺障害の等級
後遺障害の等級は、1級から14級まであります。
任意保険会社は、自賠責保険の上乗せの保険ですので、任意保険会社が被害者に対して賠償額を提示する際にも、自賠責保険の認定結果をもとに賠償額を算定することが多いです。
後遺障害の等級
後遺障害の等級は、1級から14級まであります。
最も軽いのが14級です。事故の後、クビの痛みが取れない、などという症状は、ほとんどの場合、後遺障害に該当しても14級です。
どのような症状が残った場合に、どのような等級に該当するかについては、認定の基準が設けられています。
どのような症状が残った場合に、どのような等級に該当するかについては、認定の基準が設けられています。
労災保険の基準とほぼ同じですが、少し異なるところもあります。
また、後遺障害の等級は、症状だけで判断されるわけではなく、その症状の原因がレントゲンやMRI等の画像や、各種の検査で確認することができるか、という視点からも判断されます。
後遺障害は誰が判断するのか
後遺障害の等級に該当するか否か、該当するとして何級に該当するかは、自賠責損害調査事務所が判断します(JA共済の場合を除く)。
後遺障害等級の認定を申請する際には、主治医に後遺障害診断書を書いてもらいますが、主治医が何級かを判断するわけではありません。
自賠責損害調査事務所の認定結果に不服がある場合には、異議申し立てをすることができます。
また、後遺障害の等級は、症状だけで判断されるわけではなく、その症状の原因がレントゲンやMRI等の画像や、各種の検査で確認することができるか、という視点からも判断されます。
後遺障害は誰が判断するのか
後遺障害の等級に該当するか否か、該当するとして何級に該当するかは、自賠責損害調査事務所が判断します(JA共済の場合を除く)。
後遺障害等級の認定を申請する際には、主治医に後遺障害診断書を書いてもらいますが、主治医が何級かを判断するわけではありません。
自賠責損害調査事務所の認定結果に不服がある場合には、異議申し立てをすることができます。
この異議申し立ては何度でもすることができます。
改めて医師の診断書や意見書をつけて行うこともできます。
費用もかかりません(医師の意見書などを依頼した場合の費用は負担しなければなりません。)。
異議申立の結果にも不服がある場合には、自賠責保険・共済紛争処理機構へ調停などの申立をすることもできます。
第三者の医師や弁護士が入ってもう一度審査されます。
異議申立や紛争処理機構の結果にも不服がある場合には、裁判で後遺障害の等級を争うことができます。
異議申立や紛争処理機構の結果にも不服がある場合には、裁判で後遺障害の等級を争うことができます。
裁判所で等級(裁判では等級を決めるというよりも後遺障害による賠償金を決めることになります)が決まった場合は、もう争うことはできません。
後遺障害による賠償金にはどのようなものがあるか
後遺障害等級が決まると、(1)後遺障害慰謝料、(2)後遺障害逸失利益、を算定することになります。
後遺障害による賠償金にはどのようなものがあるか
後遺障害等級が決まると、(1)後遺障害慰謝料、(2)後遺障害逸失利益、を算定することになります。
後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことに対する慰謝料です。
後遺障害逸失利益は、後遺障害が残ったことにより、労働能力が制約され、それによって将来の収入が減少したことに対する賠償です。
後遺障害逸失利益とは
後遺障害による逸失利益とは、後遺障害が残ったことにより、労働能力が制約され、それによって収入が減少したことに対する賠償です。
後遺障害によってどの程度労働能力に制約を受けることになったかは、自賠責保険の基準において、等級によって何パーセントの労働能力を喪失したのか基準が定められており、裁判でもその割合を使うことが多いといえます。
基本的には、下記の計算式に基づいて算出されます。
事故前の年収 × 労働能力喪失率 × 今後働くことができた年数
事故前の年収については、若年者(おおむね30歳未満)は、平均賃金を用いることがあります。
年数(就労可能年数)については、67歳までとされていますが、高齢者については、平均余命の2分の1の期間とされています(そのようにしないと、66歳の人は1年分となり、67歳以上の人には逸失利益が認められないこととなるため。)。
主婦(主夫)には逸失利益が認められないのか
主婦(主夫)のような家事従事者については、すべての年齢の女性の年収を平均した金額をもとに算出されます。
おおむね350万円とされています(年度により若干の差異がある)。
一人暮らしでも家事従事者と認められるのか
一人暮らしの場合には、原則として家事従事者とは認められません。
したがって、一人暮らしの無職の被害者の場合は、今後就労する可能性がなければ、逸失利益は認められません。
自分のための家事は、賠償の対象にならないとの考え方が一般的です。
無職でも逸失利益は認められるのか
無職の場合、今後も就労の可能性がない場合(年金のみによって生活している高齢者)は、逸失利益は認められません。
現在無職でも、今後就労する可能性がある場合には、低額ながらも逸失利益が認められる傾向にあります。
生活保護を受給しているような場合や、病気により仕事をしていない場合も同様です。
保険会社の提示額に不満なときは
治療が終わり、後遺障害の等級も確定した時点で、保険会社から賠償額が提示されることが一般的です。
治療が終わり、後遺障害の等級も確定した時点で、保険会社から賠償額が提示されることが一般的です。
その金額が妥当なものかはどうやって確認すればよいのでしょうか。
この点を確認するためには、弁護士に相談するのが最もよいと思われます。
各地の弁護士会では、法律相談を行っています。また、交通事故に特化した法律相談もあります。
市役所などでも法律相談を行っているところがあります。これらの法律相談を利用してください。
これらの法律相談には、有料のものと無料のものがありますので、事前に確認してください。
多くの法律相談では、予約が必要となっていますので、事前に予約してください。
相談時間は、20分程度に限られているところが多いので、保険会社から送られてきた文書や、事故の状況を書いた図面を持参するなど、手短に説明できるようにしておくとよいでしょう。
保険会社から満足のいく回答が得られないときは
保険会社と交渉しても満足のいく回答が得られないときは、第三者に入ってもらって調整を図るのがよいと思います。
保険会社から満足のいく回答が得られないときは
保険会社と交渉しても満足のいく回答が得られないときは、第三者に入ってもらって調整を図るのがよいと思います。
この場合、裁判所での手続きと、それ以外の期間での手続きが考えられます。
裁判所での手続きには、「調停」「裁判」の2つがあります。
調停は、調停委員に入ってもらって、話し合いで解決する方法です。各地の簡易裁判所に申し立てをすることになります。
裁判は、請求金額により、140万円までの請求であれば簡易裁判所に、それを超える請求であれば地方裁判所に訴えを提起することによって行います。
裁判所以外の機関での手続きとしては、交通事故紛争処理センターでのあっせん手続きなどがあります。これも調停と同じような手続きになります。事案により、適切な手続きは異なりますので、どの手続きを選択するかは、弁護士に相談してください。
裁判には何年もかかるのか
交通事故による損害賠償金を請求する裁判の中には、何年もかかっているものも少数ながらあります。
しかし、ほとんどの事案は、1年以内に解決しているといっていいと思います。
弁護士に依頼した方が良いのか
過失割合について当事者双方の考え方に違いがあるとき、怪我が大きく、後遺障害が残ると予想されるときなどは、まず弁護士に相談することをおすすめします。
また、保険会社から提示された賠償額に納得できないようなときも、弁護士への相談をおすすめします。
弁護士に相談したら必ず依頼しなければいけないということはありません。
弁護士に依頼した方が良いのか
過失割合について当事者双方の考え方に違いがあるとき、怪我が大きく、後遺障害が残ると予想されるときなどは、まず弁護士に相談することをおすすめします。
また、保険会社から提示された賠償額に納得できないようなときも、弁護士への相談をおすすめします。
弁護士に相談したら必ず依頼しなければいけないということはありません。
複数の弁護士に相談して、最も納得のいく説明をしてくれた弁護士に依頼することでもかまいません。
依頼する際には、費用についてもきちんと説明を受けておくことが大事です。
行政書士や司法書士に依頼しても良いのか
行政書士は、交通事故の賠償の交渉はできません。
依頼する際には、費用についてもきちんと説明を受けておくことが大事です。
行政書士や司法書士に依頼しても良いのか
行政書士は、交通事故の賠償の交渉はできません。
司法書士は、賠償金が140万円以下であれば、取り扱うことができます。
後遺障害の認定については行政書士が得意なのか
後遺障害の認定について、専門性をうたっている行政書士がありますが、実際に専門的な知識があるのか、公的機関による認定などがあるわけではありません。また、後遺障害の認定を行政書士に依頼した場合、その後の賠償交渉について弁護士に依頼すると、費用が二重にかかる恐れもあります。
最初から弁護士に依頼した方が安上がりになることも多いと思われます。
弁護士費用特約とは
最近の自動車保険には、交通事故の損害賠償を請求する際の弁護士費用を支払ってくれる「弁護士費用特約」がついていることがあります(別に保険料が必要)。
弁護士費用特約とは
最近の自動車保険には、交通事故の損害賠償を請求する際の弁護士費用を支払ってくれる「弁護士費用特約」がついていることがあります(別に保険料が必要)。
保険会社によって内容は異なりますが、1事故について300万円まで、弁護士費用や司法書士の費用を支払ってくれます。
相談の費用も出ます。この特約があるときには、費用の心配がありませんので、まずは積極的に相談をすることをおすすめします。
ただし、この特約で支払われる保険金には限度があります。
弁護士などに依頼する場合には、費用がどれだけかかるのか、説明をよく聞いて、場合によっては自己負担が発生するのか、どのような場合に発生するのか、確認しておきましょう。
たとえば、弁護士から請求された費用が200万円なら、全額保険金から支払われますが、500万円になった場合には、200万円は自己負担となり、相手方から受領した賠償金から支払うこととなります。
なお、相手方に対して、こちらの弁護士費用の一部を請求することもできます。
一般的に示談では支払い対象に含まれませんが、裁判になった場合には、原則として支払いの対象となります。
自動車保険の仕組み
自動車保険は、二階建てになっています。
自動車保険は、二階建てになっています。
一階部分は自賠責保険(強制保険)です。二階部分が任意保険です。
自動車を運行するには、自賠責保険に加入していなければなりません。
これに加入しないまま自動車を運転すると、法令違反となります。
自賠責保険は、被害者に対して一定の賠償をすることを目的としています。
自賠責保険は、被害者に対して一定の賠償をすることを目的としています。
したがって、障害(怪我)に対しては120万円、死亡に対しては3000万円、後遺障害に対しては等級によって異なりますが、1級の場合で4000万円が限度となります。これを超えた責任が生じた場合は、残りは加害者個人の財産で賠償しなければなりません。
これを負担してくれるのが任意保険です。
したがって、任意保険をかけていれば自賠責保険をかけなくてもよい、というのは間違いです。
任意保険は、加害者が法的に負担する賠償額から、自賠責保険から支払われる金額を引いたものを支払ってくれるに過ぎません。
近年は人的損害も、物的損害も、高額の賠償責任を負わされるケースが増加しているように思います。
近年は人的損害も、物的損害も、高額の賠償責任を負わされるケースが増加しているように思います。
自賠責保険だけではとうていまかなえませんので、自動車を運転する方は、必ず任意保険を契約しましょう。
示談代行
任意保険を契約している場合、被害者に対する示談交渉は、保険会社の担当者が行ってくれます。
示談代行
任意保険を契約している場合、被害者に対する示談交渉は、保険会社の担当者が行ってくれます。
この場合の保険会社は、任意保険会社です。自賠責保険は、示談交渉はしてくれません。
また、任意保険会社は、示談前でも、被害者に対して治療費や休業損害などを直接支払ってくれるので、加害者が被害者に対して治療費を支払ったりする必要がありません。
自賠責保険しか契約していない場合は、加害者が被害者に対していったん治療費などを支払った上で、自賠責保険に請求する必要があります。なお、自動車保険以外の保険(個人賠償責任保険など)には、示談代行の特約がついていないことが一般的です。この場合、保険会社は被害者と交渉したりすることはありません。
自転車の事故
自転車の事故には、自賠責保険がありません。
自転車の事故
自転車の事故には、自賠責保険がありません。
任意保険(自動車保険)も適用されません。
自転車事故を起こした際の被害者への賠償に備えるためには、個人賠償責任保険を契約していなければなりません。
なお、個人賠償責任保険は、自転車事故以外についても家庭生活から生じる賠償責任のリスクを補償してくれます。
なお、個人賠償責任保険は、自転車事故以外についても家庭生活から生じる賠償責任のリスクを補償してくれます。
その反面で保険料は比較的安いです。自転車事故などの賠償額が高額化していますので、是非契約されることをおすすめします。
補償範囲等の詳しいことについては、保険代理店等におたずねください。
バイクの事故
一般に「バイク」と呼ばれる二輪車には、自動二輪車と原動機付き自転車があります。
バイクの事故
一般に「バイク」と呼ばれる二輪車には、自動二輪車と原動機付き自転車があります。
自動二輪車には車検が必要なものがありますが、原動機付き自転車には車検はありません。
そのため、自賠責保険が期限切れになっていることに気づかないまま運転していることがあります。
車検があれば、同時に自賠責保険も契約しますので、そのようなことはほとんどない(自賠責保険切れ=車検切れ、となる。)のですが、車検がないと、自賠責保険が切れたことに気づかないことがあるのです。
また、バイクについては、任意保険を契約していないこともときどき見受けられます。
また、バイクについては、任意保険を契約していないこともときどき見受けられます。
バイクとはいえ、自動二輪車については、自動車と同じような速度で走行します。歩行者をはねて重傷を負わせたり、死亡させたりすることもありますので、自賠責保険はもちろん、任意保険も契約しましょう。
なお、原動機付き自転車については、自動車保険の契約をしていると、自動的に補償される契約内容になっていることもあります。補償範囲などについては、ご自身が契約されている自動車保険の約款を確認してください。
車両保険
車両保険は、自動車の損傷や盗難などが発生した場合に、その損害を補填してくれる保険です。
自損事故や、自分の過失が大きい場合にも、自分の車両に生じた損害を補填してくれます。
しかし、その分保険を使用する頻度も高くなるので、保険料は比較的高めになります。
なお、車両保険と一口に言っても、補償範囲により保険料が異なります。詳しいことは保険代理店等におたずねください。
人身傷害補償保険
人身傷害補償保険は、事故のために怪我をした場合に、相手方から賠償を受けられるか否かに関わりなく、怪我によって生じた損害を填補してくれる保険です。自損事故や、自分の過失が大きい事故の場合に役立ちます。
この保険がなければ、自分自身の過失で大きな怪我を負った場合、相手方からも賠償を受けられないこととなり、事故後金銭的に窮地に陥ることもあります。是非契約されることをおすすめします。
ただし、この保険には限度額がありますので、限度額を超える部分は補償が受けられません。
家族限定・夫婦限定・年齢条件
自賠責保険には運転する人の限定はありませんが、任意保険については、運転者を、契約者の家族や夫婦に限定する契約もあります。
しかし、その分保険を使用する頻度も高くなるので、保険料は比較的高めになります。
なお、車両保険と一口に言っても、補償範囲により保険料が異なります。詳しいことは保険代理店等におたずねください。
人身傷害補償保険
人身傷害補償保険は、事故のために怪我をした場合に、相手方から賠償を受けられるか否かに関わりなく、怪我によって生じた損害を填補してくれる保険です。自損事故や、自分の過失が大きい事故の場合に役立ちます。
この保険がなければ、自分自身の過失で大きな怪我を負った場合、相手方からも賠償を受けられないこととなり、事故後金銭的に窮地に陥ることもあります。是非契約されることをおすすめします。
ただし、この保険には限度額がありますので、限度額を超える部分は補償が受けられません。
家族限定・夫婦限定・年齢条件
自賠責保険には運転する人の限定はありませんが、任意保険については、運転者を、契約者の家族や夫婦に限定する契約もあります。
このように限定することによって、リスクを限定し、保険料を安くしているのです。
年齢条件も同様です。若年者の事故が多いため、若年者を除く条件とすると、保険料が安くなります。
しかし、これらの条件以外の人が運転していた場合、任意保険は原則として支払われません。
条件に違反する人は運転することがないように注意しましょう。
家族に運転免許を持っている若年者がいる場合には、たとえその車を運転するのが夫婦だけだとしても、夫婦限定や年齢条件はつけない方が安心です。
交通事故の損害賠償請求権は、人身事故(けが・死亡など)の場合は5年、物的損害の場合は3年で時効によって消滅します。
一般の債権(貸金など)は原則として10年ですので、それに比べると非常に短くなっています。
ときどき、時効によって消滅してしまったので請求できない、と判断されている事例もあるので、注意してください。
この期間はいつから始まるのか。
はっきりと決まっているわけではありませんが、一般的には、物的損害に対する請求については事故のときから、人的損害に対する請求については、症状固定日から、といわれています。ただし、事故の加害者(保険会社を含む)と具体的な賠償交渉をしている場合には、時効が更新されることもありますが、個別の事情によります。期限がご不安な方は一度ご相談ください。
ときどき、時効によって消滅してしまったので請求できない、と判断されている事例もあるので、注意してください。
この期間はいつから始まるのか。
はっきりと決まっているわけではありませんが、一般的には、物的損害に対する請求については事故のときから、人的損害に対する請求については、症状固定日から、といわれています。ただし、事故の加害者(保険会社を含む)と具体的な賠償交渉をしている場合には、時効が更新されることもありますが、個別の事情によります。期限がご不安な方は一度ご相談ください。
離婚
divorce

離婚には、協議離婚の他、調停や裁判での離婚があります。
協議離婚は、当事者で話し合って、離婚届に押印してこれを提出して行われるもので、当事者が合意して離婚届に押印しなければ、離婚となることはありません。
協議離婚は、当事者で話し合って、離婚届に押印してこれを提出して行われるもので、当事者が合意して離婚届に押印しなければ、離婚となることはありません。
また、調停での離婚や、裁判した上で和解手続きで離婚する場合には、当事者の合意がなければ離婚になりません。
これらの場合、離婚するか否かは、各当事者が自分自身で決めることができますので、「離婚に応じないと行けない」ということはありません。
他方、裁判手続きを進めていって、判決となった場合で、判決で離婚が認められた場合には、どちらかの当事者が離婚したくないといっても、(離婚届での代わりに離婚が認められた判決を市役所に提出すれば)離婚となります。
判決で離婚が認められるかは、民法が定める離婚原因があるといえるか、によって決まります。
離婚する際には、相手方に対して、「慰謝料」「親権」「養育費」「財産分与」の請求ができます。
(ただし、要件が備わったときのみ。)
- 「慰謝料」は、相手方に不貞行為があるような場合に認められます。一般的には300万円程度が多いようです。
- 「親権」は、未成年の子がいる場合に決めなければなりません。子が小さければ、母親が親権者となることが多いようです。
しかし、母親に養育の能力がなければ、父親になることもあります。子の年齢が比較的高ければ、子の意思が尊重されます。
ただ、親権は、親の権利というよりも、義務ですので、親権者となった以上は、その義務を果たさなければなりません。 - 「養育費」は、未成年の子がいる場合に、子を監護しないこととなった親から、監護する親に対して、支払われるものです。
両親が離婚しても、どちらも親にも子を養育する義務があります。したがって、養育費は支払わなければなりません。
ただ、実際には養育費の支払いを取り決めても、収入が少ないことなどを理由に、支払ってもらえないことも多いようです。
なお、養育費の金額は、双方の収入状況などから決められます。 - 「財産分与」は、婚姻期間中に形成された財産の分割を求めるものです。
民法は、夫が働いて収入を得て預金したものでも、それは妻が家事などをしているからこそできたものだ、だから婚姻期間中に作られた財産は、夫と妻の共有と考えています(名義にかかわらず)。そのため、離婚する際には、夫名義の財産の2分の1を妻に、妻の名義の財産の2分の1を夫に分与する必要があります(事例によっては2分の1ではないこともあり得ます)。
財産分与は、妻が不貞行為をしたために離婚する場合でも、夫に対して財産分与を求めることができます。
悪いことをしたかどうかということと、財産を分けるということは直接関係しません。
離婚の際に、慰謝料や親権者、養育費、財産分与などを決めておくには、以下のような方法があります。
当事者間の単なる書面でもいいのですが、約束が守られなかったときのことを考えると、少なくとも公正証書にする必要があります。公正証書は、各地にある公証役場で作成することができます。
約束の内容を公正証書にしておくと、養育費などを支払ってくれなかったとき、強制執行をすることができます。
調停手続きや判決、和解などで取り決めた内容も、(金銭の支払いなどの約束について)守られないときは強制執行をすることができます。
養育費など、長期間にわたる支払いの取り決めをする場合には、調停や裁判で決める場合を除いて、公正証書を作成しておくのが良いといえるでしょう。)
子を引き取った妻が、夫と離婚の際に養育費はいらないという合意をした場合、養育費は請求できないのでしょうか。
養育費は、子を養育するという両親の義務の表れであり、子に対する義務という側面もありますので、妻(母親)がいらないという合意をしたからといって、全く請求できなくなるわけではありません。
養育費は、子を養育するという両親の義務の表れであり、子に対する義務という側面もありますので、妻(母親)がいらないという合意をしたからといって、全く請求できなくなるわけではありません。
いったん決めた養育費の増額や減額はできるのでしょうか。
離婚の際に養育費の金額を決めた場合でも、その後の事情により変更することもできます。
たとえば、子が公立中学校を卒業した後、私立高校へ進学した場合、高校へ進学せずに就職した場合などが考えられます。
私立高校へ進学した場合のように、教育費が増加したような場合には、増額されることになるでしょうし、就職したような場合には、養育費の支払いは停止されることになるでしょう。
また、子を引き取った母親が再婚し、再婚相手と子が養子縁組したような場合にも、養育費は減額されるか、停止されるものと思われます。養育費を支払っていた父親が再婚し、再婚相手との間に子ができた場合や、父親の収入が減少したような場合も、減額される場合があると思われます。
養育費の増額や減額を求めるためには、当事者で話し合いをするほか、調停手続きを利用する方法があります。
調停手続きで合意できない場合には、審判手続きへ移行し、審判官(裁判官)が妥当な養育費を決定します。
借金の整理
debt consolidation

現在の収入では借金を返済していくことが困難になった場合、借金を整理するためには、「任意整理」「自己破産」「個人再生」の3つの方法があります。
「任意整理」は、裁判所を使わない方法です。
「自己破産」「個人再生」は、裁判所での手続きを用いて借金を整理する方法です。
借金の額や、現在の収入、職業、住宅の有無、などによって適切な方法が異なります。相談や依頼を受けた弁護士は、依頼者からいろいろな事情を聞き取り、依頼者に最も的な方法をおすすめします。
「任意整理」は、裁判所を使わない方法です。
「自己破産」「個人再生」は、裁判所での手続きを用いて借金を整理する方法です。
借金の額や、現在の収入、職業、住宅の有無、などによって適切な方法が異なります。相談や依頼を受けた弁護士は、依頼者からいろいろな事情を聞き取り、依頼者に最も的な方法をおすすめします。
「任意整理」のメリットは、簡単にいうと、自己破産手続きをとる場合のデメリットがないということです。
逆に「任意整理」のデメリットは、自己破産手続きをとる場合のメリットがないということです。
また、任意整理の場合は、原則として、3年から5年程度で、現在の債務全額を分割弁済することとなります。
逆に「任意整理」のデメリットは、自己破産手続きをとる場合のメリットがないということです。
また、任意整理の場合は、原則として、3年から5年程度で、現在の債務全額を分割弁済することとなります。
将来の利息は免除してもらいますが、現在すでに発生している借金について、免除(カット)してもらうことは、原則としてありません。
したがって、ある程度の継続的な収入があり、その収入から3年から5年の間分割返済を行い、それで現在の借金が全額弁済できる見通しがある人が対象になります。
なお、一部の借入先について、過払い金が返還があった場合には、その過払い金を借金の返済に充てることで、任意整理がやりやすくなることもあります。
したがって、ある程度の継続的な収入があり、その収入から3年から5年の間分割返済を行い、それで現在の借金が全額弁済できる見通しがある人が対象になります。
なお、一部の借入先について、過払い金が返還があった場合には、その過払い金を借金の返済に充てることで、任意整理がやりやすくなることもあります。
「自己破産」とは、現在の収入や資産では借金を返済できる状況にない場合にとられる手続きです。
裁判所を通じた手続きになります。
破産手続きの申立を行うと、裁判所はまず、その人が現在の収入や資産で借金を返済できない状況か否かを判断し、そのような状況だと認められると、破産手続きを開始するという決定をします。
破産手続きの申立を行うと、裁判所はまず、その人が現在の収入や資産で借金を返済できない状況か否かを判断し、そのような状況だと認められると、破産手続きを開始するという決定をします。
ここから、本来であれば、裁判所が選任した破産管財人(弁護士から選任されます)が債務者の財産をお金に換え、債権者に配当するという手続きをします。しかし、多くの人は、財産がほとんどありませんので、このような手続きをとることなく、破産手続きは、開始と同時に終了します(これを「同時廃止」といいます)。
このように、破産手続きが終わっても、借金は残ったままです。
破産すれば借金は返さなくて良い、という説明がされることがありますが、正しくありません。
破産手続きに続いて、免責手続きというものがあります。ここで、残った借金が「免責」されることになります。
ただし、だれでも免責されるわけではなく、一定の要件が必要です。
破産手続きに続いて、免責手続きというものがあります。ここで、残った借金が「免責」されることになります。
ただし、だれでも免責されるわけではなく、一定の要件が必要です。
- 過去に免責決定を受けてから7年以上経過していること
- ギャンブルなどで作った借金ではないこと
- 詐欺的な行為で借り入れしていないこと
- 収入に見合わない贅沢をしていないこと などが必要です。
多少のギャンブルや、贅沢があっても、それを反省して今後立ち直っていこうとしている場合には、免責されます。
結果として、ほとんどの人が、免責決定を受け、借金を返済しなくても良くなっています。
自己破産の方法をとるメリットは、免責決定をもらうことで、現在の借金を全く返済しなくて良くなることです。
このことで、これからの収入をすべて生活費に回すことができ、生活の立て直しを図ることができます。
年金生活の人が生活費を削って年金から返済したり、病気なのに治療費が支払えないために治療を受けられない、などといったことがなくなります。
他方、自己破産の方法をとると、資格制限があります。
弁護士や税理士、保険の募集人などの職業にはつけなくなります(ずっとではありません)。
また、主な財産は手放さなくてはなりません。
住宅や、比較的新しい(おおむね初度登録から7年以内)自動車などは、原則として売却する必要があります。
お金を貸していた相手が破産するという通知が来た場合には、実際に破産の手続きが始まると、裁判所から破産手続きに関する通知が来ます。もし、このような通知が来ない場合には、お金を貸していた相手、もしくはその代理人に進捗を尋ねてみましょう。
破産の手続きが始まると、裁判所は破産管財人を選任します。
破産管財人は、債務者の財産をお金に換え、これを債権者に平等に配当します。
どのくらい配当があるかは、個々の事案によって異なります。配当が全くない事案もあります。
これまでの経験では、多くても10%程度といったところです。
なお、債務者にほとんど財産がない場合には、破産管財人を選任せずに、破産手続きを終了することがあります。
お金を貸していた相手が破産して、その後裁判所から免責決定を受けた場合には、債権者は債務者に対して、お金を返してくれ、と請求することはできなくなります。
免責について意見がある場合には、裁判所に意見を言うことができます。
意見を言うことができる期間などは決まっていますので、注意しましょう。
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